金曜日, 10月 18, 2024

社会保険適用拡大の対象となる要件(宮武貴美)

■社会保険適用拡大 企業が対応すべきツボ④

宮武貴美(みやたけ・たかみ)
▶社会保険労務士法人名南経営所属の社会保険労務士。中小企業から上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。「社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」(日本実業出版社)等、著書多数。

2024年10月から、従業員数50人超100人以下の企業で新たに表1の4つの加入要件を満たしたパートタイマー等も「短時間労働者」として社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入することになりました。

対象となる事業所には、すでに日本年金機構から通知が届いているかと思われます。そこで今回は、適用拡大の基本となるそれぞれの加入要件について確認します。

■4つの加入要件

1 週所定働時間20時間以上

「週の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、そのパートタイマー等が通常の週に勤務すべき時間のことです。社会保険に加入するか否かは、この時間により判断します。

実務上は、就業規則、雇用契約書等で定められた時間を超えて働くこともあります。そのため、実際の労働時間が連続する2カ月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている、または、続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月から3カ月目の初日に社会保険に加入します。

2 賃金月額8.8万円以上

賃金の支払い方は、月給のほか、日給や時間給がありますが、日給や時間給の場合は月額に換算して8.8万円以上であるかを確認します。この月額には基本給の他、各諸手当等も含まれますが、表2の①~③の賃金は「除外賃金」として除いて考えます。

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