厚生労働省は人材開発助成金の人への投資促進コースのうちの「定額制訓練」助成に関して、受講者1人当たりの支給限度月額の新設を決めた。
労働政策審議会人材開発分科会がこのほど、雇用保険法施行規則の改正を了承。定額制訓練助成はサブスクリプション型の研修サービスによる訓練を想定し、中小企業は経費の60%、大企業は45%、賃金要件を満たすと順に75%、60%を支給するもの。市場価格や支給実績を踏まえ、10月から受講者1人当たり月2万円を支給上限とする。
厚生労働省は人材開発助成金の人への投資促進コースのうちの「定額制訓練」助成に関して、受講者1人当たりの支給限度月額の新設を決めた。
労働政策審議会人材開発分科会がこのほど、雇用保険法施行規則の改正を了承。定額制訓練助成はサブスクリプション型の研修サービスによる訓練を想定し、中小企業は経費の60%、大企業は45%、賃金要件を満たすと順に75%、60%を支給するもの。市場価格や支給実績を踏まえ、10月から受講者1人当たり月2万円を支給上限とする。
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