労働政策審議会労災保険部会はこのほど、労働者災害補償保険法施行規則の改正を了承した。未払賃金立替払の増大などを見込み、社会復帰促進等事業費・事務費に充てる限度額を拡充。具体的には、保険料などの収入に乗じる割合を現行の120分の20から「125分の25」へと引き上げる。
社会復帰促進等事業費の限度額引上げ
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