■育休取得や残業時間で数値目標を設定
成立した育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の一括改正法が5月31日に公布されたが、施行日が早い改正次世代法からみていく。
まず5条の事業主の責務を、2025年4月に見直す。雇用環境の整備を通じた次世代育成支援の実施の努力義務を課すが、仕事と家庭の両立支援策の例示として、従前までの多様な労働条件の整備に加え、「育児休業を取得しやすい職場環境の形成」「労働時間の短縮の取組」を追記した。
民間企業が対象の一般事業主の行動計画に関して定める12条は、雇用労働者数100人超の事業主に変更時も含めた計画の策定・届出を義務づける1項、計画期間や目標など計画に盛り込む事項を示す2項を維持。また100人超に計画の公表を義務化する現3項を新4項に、100人以下に計画の策定・届出の努力義務を課す現4項を新5項に移し、新3項で計画策定・変更時の状況把握と数値目標設定を100人超に義務づけた。
具体的には、まず計画について「育児休業や育児休業に準じて講じて措置する休業の取得状況」や「労働時間の状況」を把握し、改善すべき事情の分析を行った上で、策定・変更しなければならない旨を明確化した。また計画に盛り込む目標についても、育児休業などの取得状況や労働時間の状況に関する数値を用いて、定量的に定めることを義務づけている。
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