「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定された(令和6・5・28基発0528第1号)。本人はもとより注文者が実施すべき事項を明らかにしている。 特に、注文者に対しては、
・長時間労働の就業による健康障害の防止
・メンタルヘルス不調の予防
・安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供
・健康診断の受診に要する費用の配慮
を記載した。長時間労働の配慮の内容は、納期の適正化や発注内容の変更の抑制、発注の標準化等が求められている。
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