木曜日, 10月 10, 2024

従業員を社会保険に加入させたときに受けられる助成金(宮武貴美)

■社会保険適用拡大 企業が対応すべきツボ

宮武貴美(みやたけ・たかみ)
▶社会保険労務士法人名南経営所属の社会保険労務士。中小企業から上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。「社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」(日本実業出版社)等、著書多数。

社会保険は、従業員の任意で加入するものではなく、加入要件を満たせば強制的に加入するものです。

従業員が社会保険に加入することで、本人の社会保険料の負担が発生するほか、ほぼ同額を事業主が負担することになります。これらの負担を避けるため、従業員自身が社会保険の加入要件を満たさない労働条件での勤務を希望し、企業もそれに合わせるという流れがあります。このような、いわゆる「就業調整」は、2024年10月の社会保険の適用拡大の場面でも多くみられると思われます。

そこで、社会保険の加入の際に活用できる「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について確認します。

■社会保険の加入促進の助成金

キャリアアップ助成金は、契約社員やパートタイマー等の非正規労働者について、企業内でのキャリアアップを促進する目的で用意されているものです。

複数のコースがある中で、社会保険の加入に関しては「社会保険適用時処遇改善コース」を活用することになります。このコースは、従業員を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組みを継続して6カ月以上行った事業主に対し、従業員1人当たり最大50万円が支給されるものであり、次にあげる2つのメニューから構成されています。

1 手当等支給メニュー

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

sixteen + 12 =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事