雇用保険法の改正で、今年10月から拡充される教育訓練給付金の詳細が決まった。最大給付率について、専門実践教育訓練は資格取得後に賃金が増えると80%、特定一般教育訓練は資格取得すると50%に引き上げる措置を創設。専門実践の賃上げは、資格取得や雇用された後と訓練前の賃金を比較して5%以上増額しているかで判断。事業主による賃金証明欄を新たに設けた教育訓練給付金支給申請書に、給与明細の写しなどを添付して、原則1年以内に給付対象者が管轄ハローワークに提出する。
■資格取得で特定一般50%に引上げ
改正法は今年10月から拡充する教育訓練給付金について、給付率を「受講費用の20%以上80%以下の範囲で省令で定める率を乗じて得た額」と見直した。6月21日の労働政策審議会職業安定分科会では、給付率の引上げをはじめ、賃金額の算定や手続の詳細を定める省令案を了承している。
まず専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金について、最大給付率を拡充。現行は専門実践が本体給付50%と資格取得の追加給付20%を合わせた70%、特定一般が本体給付のみの40%としているが、ともに新たな追加給付を創設して順に80%、50%に引き上げる。これに伴い、上限額も順に192万円(年間上限64万円、最長3年)、25万円へと増額される。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。