■医療保険で徴収する「支援金」で充当
国庫の負担を定める66条では、まず1項で教育訓練休暇給付金の国庫負担額について規定。基本手当に要する費用の国庫負担割合と同様に、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況や受給資格者数の状況に応じて、当該給付に要する費用の4分の1、または40分の1に変動できる旨を明記している。
5項では、国庫が就職支援法事業に要する費用と、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担することを規定しているが、このうちの雇用保険事業について追記。雇用保険事業のうちの「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」に関する事業は、国庫が負担しないと明確にしている。
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の財源は、新たに68条の2を創設して定めた。両給付に要する費用と、給付の事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法の規定に則り、政府が徴収する「子ども・子育て支援納付金」で充当すると整理した。
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