■時短勤務中の賃金10%相当額を支給
2025年4月に創設する育児時短就業給付金は、新61条の12に規定。1項では、被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、開始前2年間にみなし被保険者期間が12カ月以上あった、または育児休業や出生時育児休業終了後に引き続き時短就業したときに、給付金を支給対象月に支給すると明記した。
2項では、支給対象月の賃金が省令で定める賃金の額の高低の区分で支給限度額以上になる場合に、給付金を支給しないと規定。また3項は時短就業開始日を被保険者でなくなった日とみなし、当該みなし被保険者期間を算定すると定めた。
4項は出生後休業支援給付と同様に、産後休業をした被保険者のみなし被保険者期間が12カ月に満たない場合に、産後休業開始日を「特例基準日」として算定を開始できると明示。5項は支給対象月について、「被保険者が育児時短就業の開始日の属する月から終了日の属する月までの期間内の月」で、「介護休業給付金や育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金が受給できる休業をしなかった月」と定義した。
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