■申告書で適正利用を確認へ
厚生労働省は来年4月から、育児休業の1歳以降の延長手続を見直す。育児休業給付金受給目的の保育落選狙いを防止するため、保育利用が適正か否かハローワークでの確認を厳格化。入所申込日・開始希望日、入所内定の辞退の有無、入所希望施設の通所時間などを本人が記載する申告書の提出を新たに求め、入所保留の希望の意思が明確な場合や、合理的な理由なく「移動時間30分以上」の保育施設に申込をした場合は延長を認めない構えだ。
■通所30分以上に合理性
給付金目当ての保育落選狙いが横行しているとして、自治体が制度見直しを強く要望。労働政策審議会雇用保険部会が3月14日、雇用保険法施行規則で定める支給延長要件の改正を了承した。
まず要件のうちの「保育利用の申込をしたが当面実施されない場合」について、「公共職業安定所長が認める場合に限る」と追記。その上で、「入所保留の希望を意思表示していないこと」「通所時間が自宅や勤務場所から相当要する施設のみ入所を希望していないこと」が確認できた場合に、支給延長を認める旨を業務取扱要領に明記する。
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