月曜日, 4月 29, 2024
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労働条件明示ルールの実務 テレワーク予定者に「自宅」就業を明確化

■施行日前の契約に明示不必要

労働条件明示ルールが、今年4月から見直しとなる。労使紛争の未然防止が狙いで、新たに「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」の4点を明示事項に追加する。


新たなルールが適用されるのは施行日以降で、4月1日以降に締結される労働契約が対象となる。すでに雇用している労働者に対する新ルールに基づいた労働条件明示までは求められていないが、有期契約労働者の4月1日以降の契約更新時には、新ルールによる明示が不可欠。なお契約の始期が4月1日以降で、施行日前に契約を締結する場合は新ルールによる明示が不要と整理している。

就業場所・業務の変更の範囲は他の3点と異なり、雇用形態を問わず全ての労働者に書面などでの明示が必要になる。締結する労働契約期間中の就業場所や業務を明示すれば足り、次回更新時に見込まれる有期契約労働者の就業場所や業務まで明示する必要はない。

例えば、正社員の場合では研修や出張といった一時的な変更を除き、想定内であるならば配置転換先や在籍型出向先の場所・業務を明示する。テレワークの実施が通常想定されれば当然に、就業の場所の変更の範囲として「労働者の自宅」「サテライトオフィス」などを明示しておく。





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