能登半島地震が激甚災害に指定されたことを受けて、厚生労働省は1月11日から雇用保険の特例措置の適用を開始している。
年末までを期限に、事業の休止・廃止による休業で賃金が受けられない場合に「失業」とみなして基本手当を支給。またハローワークに来所できない場合の失業認定日の変更、管轄外ハローワークでの基本手当の受給手続を認めて、災害地域居住者の自己都合離職の給付制限期間を1カ月に短縮する。
雇用調整助成金に関しては、被災事業者向けの支援の特例措置を2段階で講じた。まず同日付けの要領改正で、被災事業主を対象に計画届の事後提出を可能としたほか、生産指標確認期間の1カ月への短縮、雇用量要件の撤廃などを手当した。
さらに1月19日の労働政策審議会職業安定分科会で、雇用保険法施行規則の改正が了承された。支給日数について、1年300日に拡充する一方で、3年150日の上限と1年超とするクーリング要件を撤廃。また休業・訓練・出向の助成率を大企業3分の2、中小企業5分の4、休業規模要件も順に30分の1以上、40分の1以上へと手厚くした上で、雇入れ後6カ月未満の労働者を助成対象に追加する。
なお労働保険料や厚生年金保険料も、納期限などを延長している。