フリーランスの取引・就労環境の改善に向けて、法令の制定が相次ぐ。いわゆるフリーランス新法の成立を受け、制度の詳細を定める政省令や指針の議論が佳境を迎える一方で、勤労者皆保険の実現の動きも活発化している。
労働政策審議会労災保険部会は、希望する全てのフリーランスが労災保険に特別加入できる制度改正を決定した。新法で規定する特定受託事業者が、事業者や個人から発注を受けて行う「特定受託事業」を特別加入の対象に新たに追加。保険料率の低い事業への移動を防ぐため、既存の特別加入に可能な事業・作業を除く旨を労働基準局長が定めた上で、フリーランスと類似の業務に従事する労働者とのバランスを鑑み、保険料率を一律「1千分の3」とする。
特別加入団体の要件には、既存の「特定作業従事者の相当数を構成員とする単一団体」などのほかに、新たに「特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援の実績として活動期間が1年以上、会員が100人以上を有すること」などを求める。また災害防止措置については当面の間、厚生労働省が関与して教育カリキュラム・教材を作成することで最終合意をみている。
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