■厚労大臣らに助言・指導権限
フリーランス取引適正化法の17条は、12条からの就業環境の整備の規定の実効性を担保するために、厚生労働大臣に対する申出について定めた。
まず1項では、特定業務委託事業者から業務委託を受けたフリーランスが、就業環境の整備の規定に違反する事実を厚労大臣に申出をして、適当な措置を求めることができると規定した。続く2項は、厚労大臣が申出を受けて調査を行い、事実の場合は法に基づく措置を講じることを義務化。また3項では、申出を理由とした不利益取扱いを禁止する6条3項の準用規定を置いている。
18条では、厚労大臣の勧告権限を明確化。前条3項の申出を理由とした不利益取扱いの禁止のほか、12条の「募集情報の的確表示義務」、14条の「ハラスメント対策の措置義務」、16条の「契約解除の予告義務」に関して、厚労大臣が違反を認めた場合に違反の是正、もしくは防止に必要な措置をとるよう勧告できる規定を定めた。
続く19条は、厚労大臣による命令権限を規定した。1項ではハラスメント対策に関する以外の18条の勧告について、正当な理由がないのに従わない場合に、必要な措置をとるよう命令できると明記。2項では1項の命令を公表できるとし、3項では正当な理由のないハラスメント対策の勧告に従わない場合に、命令を経ることなくその旨を公表できると定めている。
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