改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会はこのほど、厚生労働省が示した議論のとりまとめ案を了承した。
12月までに予定する改正法の施行に備えて、政省令案や営業者向けの指針案を明示。新たに手当された宿泊拒否や差別防止などについては、運用上の考え方や留意点のほか、該当例・非該当例なども列挙している。
宿泊拒否に関しては、いわゆる迷惑客として宿泊を拒むことができる要求内容を具体化。省令では、「宿泊料の減額など要求内容の実現が容易でないもの」「粗野・乱暴な言動など心身に負担を与える要求で、当該要求の接遇に通常必要とされる以上の労力を要するもの」と規定する。
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