■事業者が費用負担を
厚生労働省はこのほど労働政策審議会安全衛生分科会を開き、労働安全衛生規則の改正で2024年4月に新設するリスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン案を提示した。
自律的な化学物質管理の一環として、来年度からリスクアセスメント結果に応じ、健康障害発生リスクが高いと判断された労働者に対する安衛則577条の2の3項に基づく健診(第3項健診)と、濃度基準値超のリスクアセスメント対象物にばく露したおそれが生じた労働者に対する同4項に基づく健診(第4項健診)の実施を、事業者に義務化。ガイドライン案では、費用負担や実施の要否の判断、実施時期・頻度などの考え方や留意事項を明確にしている。
まず費用負担については、健康障害発生リスクと業務が密接に関係することから、健診の費用を「事業主が負担しなければならない」と明記。派遣労働者に対しては、実施義務がかかる派遣先事業主が負担すべきと整理した上で、受診に要する時間の賃金も労働時間として事業者が支払う必要性も示唆した。
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