厚生労働省はこのほど、裁量労働制に関するQ&Aを発出した。
「同意と同意の撤回」「みなし労働時間と処遇の確保」「健康・福祉確保措置」「М&Aアドバイザリー業務」「労使委員会」「定期報告」「経過措置関係」、保存方法についての「その他」からなる。通達(基発08027号)も同日、出されている。
裁量労働制の省令・告示の改正は来年4月1日に施行になる。新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、全ての事業場で、本人同意と同意の撤回の手続きを定めることが必要。専門業務型では、労使協定で、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合の不利益取扱いをしないことを労使協定で定める。
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