■5条で受領拒否など禁止7行為
フリーランス取引適正化法4条は、報酬の支払期日などを規定した。
まず1項で、発注事業者がフリーランスに業務委託した場合の支払期日を、給付内容を検査するかを問わず、発注した物品などの受領日から「60日以内のできる限り短い期間内」に定めることを義務化。続く2項では、支払期日が仮に定められなかった場合は「受領日」を、60日を超えて定めた場合は「60日経過日の前日」を支払期日とみなす規定を置く。
3項は、発注事業者が元委託者から受けた業務委託をフリーランスに再委託する場合の例外を定めた。氏名・名称などの必要事項を明示した場合は、元委託者の発注事業者への報酬支払期日から「30日以内のできる限り短い期間内」に、再委託に関する支払期日を定めるよう義務づけた。また4項は、2項と同様に支払期日が定められなかった場合のみなし規定を明記した。
5項は、発注事業者に支払期日までの報酬の支払とともに、仮にフリーランスの責めに帰す理由で支払わなかったとしても、当該理由の消滅日から60日以内、30日以内の報酬の支払を義務化。さらに6項は、再委託で元委託者から前払金の支払を受けた場合、発注事業者にフリーランスにも必要な資金を前払金として支払う配慮を求めた。
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