厚生労働省は、個人事業者の業務上の災害の実態を把握するため、新たな報告制度を創設する方針だ。被災者本人のほか、仕事を注文した直近上位の「特定注文者」と災害発生場所を管理する「災害発生場所管理事業者」に、業務上災害を労働基準監督署に遅滞なく報告することを罰則なしで義務づける。報告対象は当初、死亡災害と休業1カ月以上の負傷災害を想定していたが、労働者死傷病報告に揃えて「休業4日以上の死傷災害」と拡充する方向で調整する。
■休業4日以上に対象拡大
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会が、フリーランスや一人親方などの業務上災害の実態を把握するため、災害報告に関する新制度を創設することでおおむね合意した。
新制度の報告主体については、まず第一に「個人事業者である被災者本人」を軸に据える。その上で、個人事業者の被災時の業務内容や災害発生場所の状況が把握できる観点から、災害発生場所で業務を行う仕事の注文者で、個人事業者からみて直近上位の「特定注文者」と、災害発生場所を管理する「災害発生場所管理事業者」も報告主体に含めて制度設計する。
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