月曜日, 4月 29, 2024
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特定技能の対象分野11産業に拡大へ

出入国在留管理庁はこのほど、特定技能2号の対象分野を現行の2産業から11産業へ拡大すると発表した。

熟練技能を求める一方で、在留期間の更新上限がなく、家族の帯同を認める現行の特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業のうちの溶接区分」に限定。同日の閣議では、「造船・舶用工業の溶接区分以外の全業務」に加え、「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」を追加する分野別運用方針を決定した。

特定技能1号で唯一除外された「介護」は在留資格として別途位置づけられているので事実上、全12産業で在留期間の上限が撤廃されることになる。

閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針)

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