国が賃金デジタル払いのガイドラインを公表している。厚生労働大臣による指定要件や手続きに関する留意点を整理したもの。労使協定の締結など具体的手順についての事項も記載されている。
労使協定では、①対象となる労働者の範囲、②対象となる賃金の範囲及びその金額、③取扱指定資金移動業者の範囲、④実施開始時期を記載した協定を締結する必要がある。また、本人の同意書も必要。同意書は、資金移動業者の口座のほか、銀行口座または、証券総合口座への賃金支払いも選択肢として提示されていたことを記載する必要がある。
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