厚生労働省は4月から、職業紹介責任者の複数事業所での兼任を限定的に認める。労働政策審議会労働力需給制度部会がこのほど、職業安定法施行規則の改正を了承した。
有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合に限り、他の既存の職業紹介責任者による当該事業年度の翌年度末までの兼任を容認。兼任を可能とする要件として、「職業紹介責任者として実務経験が通算10年以上」を求めるなど規制の緩和は限定的にとどめた。

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