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こども性暴力防止法、人事労務の勘所

■2026年12月25日施行

教育・保育の場での子どもへの性暴力防止を目的とするこども性暴力防止法の施行日が2026年12月25日に決まった。施行に先立ち1月9日には、制度の詳細な全体像を示したガイドラインが公表された。

法では子ども(児童等)に教育・保育などを行う事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする性暴力防止措置を求める。幼稚園、小中学校、高校、認可保育所、認定こども園などの学校設置者に対しては性暴力防止措置の実施を義務づける。

一方、学習塾やスポーツクラブ、認可外保育所といった「民間教育保育等事業者」は、任意でこども家庭庁の認定を受けた場合に法の適用対象となる。

トラブル防止の観点から、施行前から就業規則の整備や、採用選考時に求職者の性犯罪前科の確認が求められる。以降は民間事業者を中心に、法の押さえておきたいポイントを紹介する。

■民間教育保育等事業者

民間教育保育等事業者は、法2条5項1~18号に列挙する民間教育保育等事業を行う者と定義。ガイドラインでは、学校や児童福祉施設などと同様の施設で教育・保育などの提供が目的の事業に加え、教育・保育などが「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件を満たす事業が対象となると示している(表1)。


うち同3号では、児童等に対して技芸・知識の教授を行う「民間教育事業」を定めており、学習塾やスポーツクラブといった法律上明確な定義のない事業が含まれる。民間教育事業の要件として、6カ月以上の期間中に2回以上同じ子どもが参加できる「修業期間要件」、児童等に対面指導を行う「対面要件」、事業者が用意する場所で指導を行う「場所要件」、3人以上で教授する「人数要件」の4つがある。

このほか、同6号の「放課後児童クラブ」、同17号の「認可外保育所」などがある。

■教育保育等従事者

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