化学物質管理に係る専門家検討会はこのほど、通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する新たな指針案をとりまとめた。
労働安全衛生法改正で来年4月から、譲渡時の化学物質の成分表示が財産上損失を与える「営業秘密」に当たる場合に代替化学名の通知を容認。新指針では対象を有害性が低いものに限るとし、代替通知を行う場合の記載方法を整理した。

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労働安全衛生法改正で来年4月から、譲渡時の化学物質の成分表示が財産上損失を与える「営業秘密」に当たる場合に代替化学名の通知を容認。新指針では対象を有害性が低いものに限るとし、代替通知を行う場合の記載方法を整理した。

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