■治療の両立支援は来年4月努力義務化
改正労働施策総合推進法は6月11日の公布日、2026年4月、公布1年6カ月以内と3段階で施行する。
まず国の施策を定める4条に、4項を新設。各種ハラスメントの問題解決に際し、「何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならない」との規範意識醸成のため、国に積極的な啓発活動を公布と同時に義務づけた。
来年4月には新たに27条の3を施行し、治療と就業の両立支援対策を開始する。1項では、労働者が治療を行う疾病や負傷について、就業による症状の増悪防止と治療と就業との両立支援のために、事業主に相談対応や体制整備といった必要な措置を努力義務化。また2項に指針の策定・公表規定を置き、3項で労働安全衛生法に基づくメンタルヘルス指針と調和をとること、4項で当該指針に沿って指導・援助が可能なことを明示した。

顧客や取引先、施設利用者などの社会通念上相当な範囲を超えた言動により職場で労働者の就業環境を害する、いわゆるカスタマーハラスメントの規定は公布1年半後に33条と34条を施行する。

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