■300人超4項目、100人超3項目の開示必須
改正女性活躍推進法は6月4日成立し、同月11日に公布。公布日を皮切りに、2026年4月1日、公布1年6カ月以内と3段階で施行する。
まず2条に定める基本原則について、公布と同時に1項を拡充。女性の職業生活における活躍推進に際した留意事項として、新たに「女性の健康上の特性」を追記した。
5条は基本原則に則して政府が定める基本方針について規定するが、2項に掲げる方針に盛り込む事項として公布日に3号のハを新設。女性活躍を推進する施策に関する具体的な事項について、「職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項」、すなわちハラスメント対策を法定している。
女性活躍推進の取組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度「プラチナえるぼし」について定める12条では、男女雇用機会均等法の改正に合わせて当該認定基準を見直す。均等法で新たに義務化する性的な言動による求職者の求職活動を阻害する行為、つまり就活等セクシュアルハラスメントについて、防止措置などの情報の公表を認定基準に加える。

20条は情報の公表義務を定めるが、26年4月から義務の適用範囲を拡大する。

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