厚生労働省は今年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者認定を見直す。
2025年度税制改正では、大学生アルバイトの就業調整を想定して、特定扶養控除の要件を見直すとともに、特定親族特別控除を創設。これを受けて、被扶養者として届出される認定対象者が19歳以上23歳未満の者の場合の年間収入に関する認定要件を、130万円未満から「150万円未満」へと緩和する。

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