■計画変更に育成就労期間など転籍元情報

新8条の4は、1項で育成就労実施者の変更希望の申出を受理した出入国在留管理庁長官・厚生労働大臣に、育成就労外国人が単独型だと当該育成就労実施者、監理型だと当該育成就労実施者と監理支援機関への通知を要求。また2項で出入国在留管理庁長官・厚労大臣に、申出や届出を受理した旨の外国人育成就労機構への通知を求める。
3項では通知を受けた機構に、変更希望を申し出た育成就労外国人の育成就労の継続に向けた相談、情報提供、助言、援助などを義務化。4項では、機構が申出や届出の事務を行う場合の読み替え規定を置いた。

さらに5項は監理支援機関に対し、監理型育成就労外国人の育成就労が継続できるように、他の育成就労実施者や監理支援機関との連絡調整、職業紹介など必要な措置を講じる義務を課す。
続く新8条の5は、変更の希望申出をした育成就労外国人の育成就労計画について定めた。
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