木曜日, 3月 6, 2025
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派遣法 雇用主みなし特例を適用拡大 派遣先もハラスメント対策義務

厚生労働省はこのほど労働政策審議会労働力需給制度部会を開催し、通常国会で成立を目指す法改正に関連して労働者派遣法も同時に改正することを報告した。

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働安全衛生法の3つの法律の規定が対象。改正案が成立すれば、派遣先事業主も派遣元事業主と同様に、派遣労働者の雇用主とみなす派遣法の特例の適用範囲が大幅に広がることになる。

派遣先に新たに義務づけられるのは、ハラスメント対策や労働災害防止対策。労推法が改正されると、カスタマーハラスメントの防止措置義務、治療と仕事の両立支援の措置を講じる努力義務が課される。また均等法の改正で、いわゆる就活等セクハラの防止措置も義務づけられる。


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