消費者庁は公益通報者保護法の次期改正で、不正などの内部通報者に対する解雇などの不利益取扱いに刑事罰を適用する方針を固めた。
公益通報者保護制度検討会で、不利益取扱い禁止違反に罰則を規定すべきとの意見が大勢を占めた。民事ルールとして制定後20年が経過し、人権意識の高まりから国内外でより強い抑止力が求められていることを重視。不利益取扱いは法の趣旨を損なう加害行為で、通報を萎縮させる悪質性も高いとして、行政命令を間に挟まない直罰方式の刑事罰とする考えだ。
罰則については行為者のほか、事業者も対象となる両罰規定とすることが有力。犯罪の抑止・再犯防止という刑罰の基本的目的を達成するという観点から、不利益取扱いの刑事罰について法人のほうを重くする「法人重課」を採用する方向で検討するものとみられる。
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