経団連はこのほど、更新・再提出する2項目を含む全53項目にのぼる2024年度の規制改革要望を公表した。
労働分野では職業紹介事業規制、特定技能制度などで新たな改革事項を示す一方で、23年度に続き深夜労働の割増賃金規制の見直しの必要性を強調した。本人同意と面接指導など健康管理措置の実施を前提に、在宅勤務を行うフレックス制や裁量労働制といったみなし労働適用者に対象を限定。その上で、各月の深夜労働の回数制限を設けて深夜割増賃金規制を適用しない、もしくは午後10時から午前5時までの規制対象時間の後ろ倒しを可能にすることを求めた。
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