1カ月単位の変形労働時間制に関する協定をはじめ、6つの労働基準法の規定に基づく手続の本社一括届出が2月23日から可能になった。手続省力化の小さな一歩に過ぎないが、労働基準法の「事業場」概念に大きな影響を及ぼす可能性も否定できない。
従前までは事業場単位で所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要だったが、厚生労働省が2月16日付けで緩和する旨を通達した。1カ月単位の変形労働時間制に加え、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制に関する各協定と、企画業務型裁量労働制に関する決議と報告の合計6つの手続は、電子申請に限り本社の所轄署への一括届出が新たに認められることになった。
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