1カ月単位の変形労働時間制に関する協定をはじめ、6つの労働基準法の規定に基づく手続の本社一括届出が2月23日から可能になった。手続省力化の小さな一歩に過ぎないが、労働基準法の「事業場」概念に大きな影響を及ぼす可能性も否定できない。
従前までは事業場単位で所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要だったが、厚生労働省が2月16日付けで緩和する旨を通達した。1カ月単位の変形労働時間制に加え、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制に関する各協定と、企画業務型裁量労働制に関する決議と報告の合計6つの手続は、電子申請に限り本社の所轄署への一括届出が新たに認められることになった。

本社一括届出は、就業規則届、いわゆる36協定届、1年単位の変形労働時間制の協定届ですでに開始。6つの手続の本社一括届出を可能とする要件は、電子申請も含めてこれら先行事例に倣う形で設定した。例えば、1カ月単位の変形労働時間制は、「業務の種類」「変更期間」「変更期間中の労働時間・所定休日」「協定の有効期間」「満18歳未満の者の労働時間が最も長い日・週の労働時間数」「使用者の職名・氏名」が同一でなければならない。
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