水曜日, 4月 2, 2025
ホーム相談室 Q&Aご存知ですか【ご存じですか】能登半島地...

【ご存じですか】能登半島地震で時間外労働 厚生労働省がQ&A

能登半島地震の災害対応をめぐり、36協定が無くても残業できる「災害等による臨時の必要がある場合」に該当するかについて、厚生労働省がQ&Aを発表した。

労基法33条は、災害等では36協定を締結することなく、時間外労働が可能と定めている。なお、この場合でも割増は必要で、原則では労基署の許可が必要となっている。

例えば、協力要請に応じて行う場合は許可基準を満たすことがあり、建設やインフラ、医療機関が対象となることが少なくない。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

2 × four =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事