金曜日, 11月 22, 2024
ホーム相談室 Q&Aご存知ですか【ご存じですか】能登半島地...

【ご存じですか】能登半島地震で時間外労働 厚生労働省がQ&A

能登半島地震の災害対応をめぐり、36協定が無くても残業できる「災害等による臨時の必要がある場合」に該当するかについて、厚生労働省がQ&Aを発表した。

労基法33条は、災害等では36協定を締結することなく、時間外労働が可能と定めている。なお、この場合でも割増は必要で、原則では労基署の許可が必要となっている。

例えば、協力要請に応じて行う場合は許可基準を満たすことがあり、建設やインフラ、医療機関が対象となることが少なくない。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

seventeen − 1 =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事