能登半島地震の災害対応をめぐり、36協定が無くても残業できる「災害等による臨時の必要がある場合」に該当するかについて、厚生労働省がQ&Aを発表した。
労基法33条は、災害等では36協定を締結することなく、時間外労働が可能と定めている。なお、この場合でも割増は必要で、原則では労基署の許可が必要となっている。
例えば、協力要請に応じて行う場合は許可基準を満たすことがあり、建設やインフラ、医療機関が対象となることが少なくない。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。