労働政策審議会雇用保険部会はこのほど、雇用保険法施行規則を改正する省令案を了承した。2025年4月から高年齢雇用継続給付の給付率が厳格化されるのに合わせ、逓減給付率を見直す。
基本手当を受給せずに60歳以降も雇用継続される被保険者期間が5年以上の高年齢労働者で、賃金が60歳時点の75%を下回る場合には高年齢雇用継続基本給付金が支給される。現行は賃金が61%を下回る場合に15%を給付し、61~75%の場合には15%から一定割合で逓減するよう給付率を定め、これに賃金を乗じた額を給付している。
法改正で25年4月から64%を下回る場合に10%を給付するよう厳格化されたことに伴い、施行規則の改正で64~75%の場合に10%を超えない逓減給付率の算定方法を見直す。新たな逓減給付率の算定式は、下図の通り。改正後は賃金と給付の額の合計が、60歳時点賃金の70.4%を超えると給付額が逓減する仕組みになる。