労働政策審議会需給制度部会はこのほど、厚生労働省が示した職業安定法施行規則を改正する省令案を了承した。有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供を義務づける就職者数、無期雇用の就職者総数・離職者総数などについて、10月中にも情報の提供期間を現行の2年から5年へと延長する。
紹介事業の離職数の情報提供5年へ
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