労働契約法19条の効果についての問題から。
「使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる」
誤り。条文からの出題である。雇止めが認められないときの結果として、労働契約法19条の条文は「使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」と規定されている。期間の定めのない労働契約が承諾されるわけではなく、従前の労働条件と同一の労働条件となる。問題文は「期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは」とあり、期間の定めのない労働契約ではないので、誤りとなる。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。