【社労士試験に挑戦】実作業に従事していない労働時間の判断

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実作業に従事していない労働時間の判断については最高裁判例から出題されている。

「労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である」

正しい。最高裁判例(平成14・2・28判決)から。この判決では「警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たる」と判示している。「実作業に従事していない時間も含めて」というのもポイントとなってくる。「指揮命令下」といった文言も記憶しておこう。

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