【社労士試験に挑戦】精密検査の健康診断での位置付け

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「一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBМIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。」

誤り。「行わなければならない」との規定はない。一律には義務付けられていない。

安全衛生法66条の5は健康診断実施後の措置を定めた条文である。「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」と定めている。

また、精密検査については、「法66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」で次のように述べられている。

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