【法令・通達】賃金のデジタル支払の実務 同意書面に代替口座記載

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■取扱指定資金移動業者を労使協定

賃金のデジタル支払を行う場合は、書面や電磁的記録で個々の労働者の同意を得るのが前提。当該書面などには、銀行振込でも必要な「口座振込等を希望する賃金の範囲及び金額」「指定資金移動業者名、資金移動サービスの名称、口座番号」「開始時期」に加え、「代替口座の金融機関名や口座番号」などを記載する必要がある。

また、「口座残高の上限を100万円に設定すること」など資金移動業者の指定8要件や、留意事項の説明を行うことも不可欠。資金移動業者口座が「預金をするためではなく、支払や送金に用いるためである」ことなどについても併せて、対象労働者に理解してもらわなければならない。

開始時期は、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができる2023年4月1日以降となる。現金化ができないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められないが、賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座で受け取ることが可能だ。

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