【労基法令 新条文】賃金のデジタル支払 則7条の2に「資金移動」追加

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■残高上限100万円設定など要件化

いわゆる賃金のデジタル支払の解禁が、4月1日に迫る。法令上の構成は、賃金の通貨・直接・全額支払の原則を定める労働基準法24条1項の詳細を委任する労規則施行規則の改正で対応する。

まず賃金の支払方法の例外を規定する既存の労規則7条の2の1項に、支払方法の選択肢として新3号に「資金移動業者の口座への資金移動」を追加。ただし新3号の方法に拠る場合には、1号の「銀行などの預金・貯金への振込み」、2号の「金融商品取引業の預り金への払込み」も選択可能とするとともに、3号に掲げる要件を説明した上で労働者から同意を得る義務を課した。

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