「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであるとされている」
正しい。この指針は、均等法11条1項から3項までに規定されている。事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条4項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。
労働者の対応により労働者が労働条件につき不利益を受けること、と覚えておこう。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。