【社労士試験に挑戦】労基法9条の労働者とは

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労基法の労働者性が問われる問題。  

「いわゆる芸能タレントは、『当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている』『当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない』『リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない』『契約形態が雇用契約ではない』のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない」

正しい。「いずれにも該当する場合」には、法9条の労働者には該当しない(法9条昭和63・7・30基収355号)。

「下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である」

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