【社労士試験に挑戦】労基法の使用者の定義とは

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労基法の使用者の定義については、そう難しくはない。ポイントは、経営主体というより事業主のために行為をする全ての者であり、部長や課長も含まれるが、一定の権限を与えられていることが必要、ということ。問題を見て行こう。

問 労働基準法10条に定める使用者の定義について、正誤を答えよ。「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

答えは誤りである。

労基法の「使用者」の定義は、「事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」。社長だけが使用者ではない。事業主のために行為をするすべての者として、労働者に関する事項には、人事、給与、労働条件の決定や労務管理を行う者を意味している。

解釈例規(昭和22・9・13発基17号)は、使用者は、一定の権限を与えられているかどうかで判断する、とする。上司の命令の伝達に過ぎない場合は該当しない。

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