今回は問題を予想してみた。複数事業所で働いている労働者の労災保険法の改正が令和2年9月1日にあった。
主な改正点は
① 全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として保険給付額を決定する。
② 複数業務要因災害が新設され、複数の事業所での業務を要因とする疾病に対しても労災保険給付の対象とする。
①②の改正点を記憶しておきたい。
①について、いままでは、複数の会社で働いていて、その一方の会社で労災事故が発生した場合に、発生した会社の賃金のみをもとに保険給付を決定していた。法改正により、災害が生じていない他の就業先での賃金も合算して給付を決定することになる。A社で30万円の給与、B社で5万円の給与であった場合、35万円を基礎として給付額を決定する。
②の複数業務要因災害は、一つの勤務先での業務上の負荷を評価して業務災害に該当しない場合でも、他の就業先の業務上の負荷もあわせて、労災認定できるかどうかを判断することになる。
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