【社労士試験に挑戦】パワハラ防止法の施行時期

77

「労働施策総合推進法第30条の2第1項『事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。』とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている」。この問題の正誤を答えよ。

労働施策総合推進法はパワハラ防止法とも言われ、19年5月に成立。企業に対してハラスメント対策の強化が義務付けられましたが、その内容とは、パワハラ相談窓口の設置、研修の実施、調査体制の整備など多岐にわたっています。

施行時期が問われている問題です。大企業は令和2年6月1日に施行され、中小企業は、本年4月1日から義務規定となりますが、それまでは努力義務でした。

法改正では、違反に対して罰則こそ規定はされなかったものの、厚生労働大臣が必要と認めるときには、事業主に対する助言、指導または勧告を行いさらに従わない場合、社名が公表されてしまう恐れがあります。

会社はまず、職場でパワハラ禁止の方針を明確にしたうえで、社内に周知・啓発すること。そして、被害相談に応じるための体制整備や、パワハラが発覚した場合の、迅速かつ適切な対応が必須となります。ほかにも、相談者の保護なども、取るべき措置として挙げられています。

そもそも、パワハラとは何か。職場におけるパワハラの定義は3つです。まず、優越的な関係に基づいて行われること。次に業務上必要かつ相当な範囲を逸脱していること。さらには、身体的・精神的な苦痛を与えること、または労働者の就業環境を害すること。これらがすべて満たされることでパワハラとされる。

業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

thirteen − seven =