【社労士試験に挑戦】均衡・均等待遇を確保する方法

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「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

派遣法30の3の規定が出題される場合には、「派遣先に雇用される通常の労働者」が問題となります。同条は派遣先均等・均衡方式を定めていますが、比較するのは派遣先の通常の労働者です。「派遣先が派遣元」と入れ替わり正誤が問われるときがあります。「派遣先」と記憶します。

ちなみに、30条の4の規定は労使協定方式を定めています。

「通常の労働者」とは、厚生労働省によれば「いわゆる正規型の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者」です。パートや有期契約労働者ではありません。

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