労災保険制度の在り方に関する研究会はこのほど、厚生労働省が提示した中間報告書案を了承した。徴収・給付・適用に分けて改善点をまとめており、制度改正に向けた詳細の議論は今後、労働政策審議会労災保険部会で引き継ぐ。
徴収については手続保障を充実させる観点で、被災労働者の個人情報の取扱いに留意しつつ、事業主に労災保険給付の支給・不支給決定の事実を通知すべきと提案。またメリット制の適用を受ける事業主に対しては、労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報、特に自ら負担する保険料がなぜ増減したのかがわかる情報を知り得る仕組みの創設の必要性を訴えた。

一方、メリット制自体については一定の災害防止効果があるとして、継続的な効果検証・必要な改善を前提に存続すべきと明記。

これに対し、メリット収支率の算定対象に関し、外国人を除外する理由はないとしたが、高齢者や障害者、脳・心臓疾患や精神疾患の除外は今後の専門的な検討に結論を委ねた。

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