■連載:人事考現学(著者:山本圭子 法政大学法学部講師)
2026年4月から労働施策総合推進法第8章に「治療と就業の両立支援」が設けられ、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務が入る。
第27条の3第1項に「事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によつて疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められる。
6月に大学で転倒し膝蓋骨骨折の身には、この改正は人ごとではない。
労災でも私傷病でも、療養のための休業期間について当初の診断書と実際の療養期間の齟齬で労使が揉めることが少なくない。
当初の診断書に「加療のため要休業○週間」とあったが、なかなかの重症で休業が長引く場合もあるし、「軽作業なら可」の診断を得たのに、自己判断で延々と休む者もいたりする。治療の経過や休業に関する情報を、労働者や医療機関から収集・更新するための仕組みづくりが重要だろう。
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