労災特別加入「あはき師」4月に追加

113

労働政策審議会労災保険部会はこのほど、厚生労働省が示した労働者災害補償保険法、労働保険徴収法の両施行規則を改正する省令案を了承した。

労災保険に任意加入できる特別加入の対象範囲に4月1日から、フリーランスで鍼灸マッサージなどを行う、いわゆる「あはき師」を加える。具体的には労災則の特別加入の対象となる事業に、「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業」を新たに規定。徴収則で定める第2種特別加入保険料率については、類似の医療業を含む「その他の各種事業」と同様に「1千分の3」と設定する。

特別加入の対象拡大については、昨年4月の「アニメーション制作従事者」「芸能従事者」「柔道整復師」「創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者」、9月の「自転車配達員」「ITフリーランス」に続き7例目となる。