【新条文】改正障害者雇用促進法②特定短時間労働者を新設

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■報奨金は35人超で5千円減額

改正障害者雇用促進法69条からは、雇用率制度や納付金制度での実雇用率の算定に当たり、2024年4月から新設する特例を規定した。

具体的に、69条で国・地方公共団体の特定短時間勤務職員、70条と71条で民間企業の特定短時間労働者について、ともに「週所定労働時間が大臣の定める時間の範囲内の重度障害者、重度知的障害者、精神障害者」が該当する旨を明示。その上で、「その1人をもって省令で定める数に相当するとみなす」などと法定している。

算定特例の詳細は、省令と告示に委任する。特定短時間勤務職員と特定短時間労働者について、週労働時間を告示で「10時間以上20時間未満」とし、省令で「1人をもって0.5人と算定する」と規定。また算定対象となる特定短時間労働者について、「就労継続支援A型の利用者」を対象外として取り扱う旨も明確化する。

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